因果関係の錯誤において、「行為者が認識した因果関係と実際の因果関係とが相当因果関係の範囲内で符合している場合に、故意が認められる。」とされていますが、「相当因果関係の範囲内」とはどういう意味なのでしょうか。どのような事実に着目し、どのような流れであてはめをすればよいのでしょうか。
ご教授のほどよろしくお願いいたします。
因果関係の錯誤において、「行為者が認識した因果関係と実際の因果関係とが相当因果関係の範囲内で符合している場合に、故意が認められる。」とされていますが、「相当因果関係の範囲内」とはどういう意味なのでしょうか。どのような事実に着目し、どのような流れであてはめをすればよいのでしょうか。
ご教授のほどよろしくお願いいたします。
修了生の松永充博と申します。
「司法試験は,試験時に施行されている法令に基づいて出題する。」
との司法試験委員会の決定があることは存じております。
しかし、最新の六法には改正法も掲載され、
条文を確認する度、教科書の記述と異なることが気になります。
たとえば、
現行法95条にいう「法律行為の要素」の文言が
「その錯誤が法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要なもの」
と改められたことや、
現行法93条ただし書の類推適用についての判例の考え方が、
改正法107条に明文化されたりしたことについて、
どのような態度で勉強に臨むべきでしょうか?
条文の根拠や解釈について理解しなくてもよいとは思っておりませんが、
出題の可能性を含め、これまでの受験生はどう対処してきたのか、
現在の受験生はどのように考えているのか、参考にさせていただければ幸いです。
よろしくお願い致します。
2017/12/11 管理者
>thousand様
ご質問に対する添削者からの回答を下記に掲載しましたので、よろしくご参考ください。(回答が遅くなり申し訳ありませんでした。)
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OULS’SAにアップされている、参考答案の1通目(A評価)のものについて質問したいです。
まず、適用違憲の部分の3において、「法9条の適用という制約には、正当化根拠がな」くとされており、その後基準を示して正当化されるかを論じているように見受けられます。この点について、法令違憲であるとしたにもかかわらず、その法令を適用することが正当化されることがあるのでしょうか。適用違憲とは、法令自体は合憲であるがその法令を当該事案に適用することは違憲ではないかということをことを論じるものと考えていましたが、法令が違憲である場合にもなお問題となるのでしょうか。
また、最後の一文に合憲限定解釈をする余地がなくとも書かれています。それは、法令が規制するように見える対象に合憲なものと違憲なものが含まれており、それが可分であって、一般人にもその区別がわかる場合に合憲とする手法であると思うのですが、その議論(どの部分が違憲で、どう切り離されるのか)は必要ないのでしょうか。
そして、合憲限定解釈自体は法令を救うものであって(その意味では、今回は原告の主張であるため、上記のような議論は不要とも考えられるのでしょうか?)法令審査の話で、適用審査はその法令が規制しないとされる行為について適用しているから違憲であるとする議論であると理解しています。今回議論の余地があるとすればその点であると思うのですが、その際に立てるべき規範に悩みます。参考答案の4通目(B評価)の3ページ目12行目に具体的な文言をとありますが、どのような規範にすればよいのでしょうか。
長文になり、申し訳ありません。以上、大きくわけて3つの点にお答えいただけるとありがたいです。
初めてオルサを利用させて頂きます。修了生です。
最近、既判力と遮断効は異なるものであるという解説を目にしました。
「既判力の時的限界=遮断効」だと思っていたのですが、違いがよくわかりません。どの様に理解すれば良いでしょうか。
加えて、原理原則である「既判力」の定義からどのように「遮断効」を導けば、答案上適切な表現となるのでしょうか。
以上2点について、ご教授頂ければ幸いです。