初めまして。
今回質問があり始めて投稿させていただきます。
未習者コース1年生ですので初歩的な質問となるとは思いますが、よろしくお願いします。
【質問】
信頼関係破壊の法理の説明につき、教科書では「賃貸借において」と書かれていました。
その例示として、不動産賃貸の事例と判例があり、判例の抜粋部分には、「賃貸借は」から書き出された文章がありました。
信頼関係破壊の法理は動産の賃貸借には適用されないのでしょうか。特別の信頼関係が認められれば動産でも適用されるのでしょうか。
討論の中では、不動産の賃貸借の額の大きさと、居住地の重要性に着目する意見も出たのですが、例えば、工場の経営者が、その仕事の中で最も重要な機材を賃貸しているとして、契約の中で資産の調査や保証金などがあり、賃貸借契約時と類似の手順をふんだと仮定してもこの法理は適用されないのでしょうか。
拙文ではありますが、どうぞよろしくお願いします。
先生方へ
私は、今年の司法試験を受験し、現在合格発表を待つ身の者です。
表題の通り、私は、司法試験受験後から合格発表までの約3カ月半の日々(既に1カ月程経過していますが)を何をして過ごそうか悩んでおります。
修習を見据えて民事法や刑事法の勉強を継続してするのか、倒産法や労働法など実務的によく扱われる勉強をするのか、スキルアップのために法律以外(英語など)の勉強をするのか・・・など、選択肢はいくつかあるのですが、未だ決め切れずにいます。
そこで先生方には、この期間をどのように過ごすことが将来的に有意義と考えるか、をお伺いしたいのです。
もちろん試験制度は以前と変わっておりますし、有意義かどうかは人それぞれだと思います。修習を終え実務でご活躍されている先生方の各ご経験を基に、各先生方が私の立場でしたらこの期間をどう使うかにつき率直なご意見をお聞かせいただければと思います。
ご多忙の中恐れ入りますが、上記の点につきご回答いただければ幸いです。
よろしくお願い致します。
Osaka University Law School