初めまして。
今回質問があり始めて投稿させていただきます。
未習者コース1年生ですので初歩的な質問となるとは思いますが、よろしくお願いします。
【質問】
信頼関係破壊の法理の説明につき、教科書では「賃貸借において」と書かれていました。
その例示として、不動産賃貸の事例と判例があり、判例の抜粋部分には、「賃貸借は」から書き出された文章がありました。
信頼関係破壊の法理は動産の賃貸借には適用されないのでしょうか。特別の信頼関係が認められれば動産でも適用されるのでしょうか。
討論の中では、不動産の賃貸借の額の大きさと、居住地の重要性に着目する意見も出たのですが、例えば、工場の経営者が、その仕事の中で最も重要な機材を賃貸しているとして、契約の中で資産の調査や保証金などがあり、賃貸借契約時と類似の手順をふんだと仮定してもこの法理は適用されないのでしょうか。
拙文ではありますが、どうぞよろしくお願いします。