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【質問】因果関係の錯誤のあてはめ

因果関係の錯誤において、「行為者が認識した因果関係と実際の因果関係とが相当因果関係の範囲内で符合している場合に、故意が認められる。」とされていますが、「相当因果関係の範囲内」とはどういう意味なのでしょうか。どのような事実に着目し、どのような流れであてはめをすればよいのでしょうか。

ご教授のほどよろしくお願いいたします。

【質問】「既判力の時的限界」と遮断効

初めてオルサを利用させて頂きます。修了生です。

最近、既判力と遮断効は異なるものであるという解説を目にしました。

「既判力の時的限界=遮断効」だと思っていたのですが、違いがよくわかりません。どの様に理解すれば良いでしょうか。

加えて、原理原則である「既判力」の定義からどのように「遮断効」を導けば、答案上適切な表現となるのでしょうか。

 

以上2点について、ご教授頂ければ幸いです。