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【質問】民法改正部分の勉強について

修了生の松永充博と申します。

「司法試験は,試験時に施行されている法令に基づいて出題する。」
との司法試験委員会の決定があることは存じております。
しかし、最新の六法には改正法も掲載され、
条文を確認する度、教科書の記述と異なることが気になります。
たとえば、
現行法95条にいう「法律行為の要素」の文言が
「その錯誤が法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要なもの」
と改められたことや、
現行法93条ただし書の類推適用についての判例の考え方が、
改正法107条に明文化されたりしたことについて、
どのような態度で勉強に臨むべきでしょうか?

条文の根拠や解釈について理解しなくてもよいとは思っておりませんが、
出題の可能性を含め、これまでの受験生はどう対処してきたのか、
現在の受験生はどのように考えているのか、参考にさせていただければ幸いです。

よろしくお願い致します。

【参考】文章作成の参考に

 私は修了生の松永充博と申します。私が参加していた知的財産のゼミで次のようなやりとりをしていました。文章作成能力を考えるのに参考になると思い転送します。長いやりとりなので、5回くらいに分けて転送します。
尚、登場する野口君は群馬県出身の法学部3回生です。青江は青江先生 です。特筆すべきは、このやりとりの真の目的である文章作成能力向上は、やりとりの当初は全く触れられてなく、やりとりを通じて学部生が学んで いる点で、自分も大変分かりやすく学べたと思っています。
では、転送します。

第一回

ゼミ生&OB各位
 106日から毎日の3回生ラインでのやりとりを時系列に並べます。 お楽しみあれ。

青江 「野口!登利平の鳥肉弁当って知ってる?食べたことある?」
野口 「食べたことあります。好きです。」
青江 「宣伝してご覧。」
野口 「分かりました。」
野口 「登利平は群馬県民に愛されている老舗です。主に弁当と惣菜を販売しています。     その中でも最も人気があるのが「鳥めし竹弁当」です。秘伝のタレのついた薄切り鶏肉が、ご飯が見えないくらいにしきつめられています。」
青江 「うーむ 可も無し不可もなし65点 もっと、食べたくなるようにやってご覧。」
野口 「登利平は群馬県民に愛されている老舗です。主に弁当と惣菜を販売しています。その中でも最も人気があるのが「鳥めし竹弁当」です。秘伝のタレのついた薄切り鶏肉が、ご飯が見えないくらいにしきつめられています。ご飯にも秘伝のタレが染み込みお肉をめくると黄金色に輝くご飯が顔を見せます。お肉だけでももちろん美味しいですがご飯とお肉を一緒に食べた時のハーモニーは最高です。」