未修者2年です。
以下の問いについて質問です。LSの授業の課題として、今学期前半に出されたものですが、数ヶ月たっても、まだ分からないので質問します。
1 検事の弁護人への証拠開示は、どの条文を根拠にするのか
2 弁護人の検察官請求証拠に対する意見はどのように考えればよいのか
3 弁護活動として、どのような活動をすべきか。民事事件との違いは何か
某地検公判部のF検事は、高齢の被告人による万引き事件が公判請求されてきたため、一件記録を精査して、公判において請求する予定の証拠と不提出証拠に整理した。提出予定証拠は、主に、被害届、犯行を目撃して現行犯逮捕した警備員の検察官調書、被害品の確認書などが甲号証であり、乙号証は、被告人の身上経歴にかかる供述調書、犯行状況にかかる供述調書(一応自白調書)、前科調書、前科にかかる判決謄本であった。
F検事が、上記証拠を弁護人に開示したところ、弁護人から、被告人は認知症を患っており、そのため本件犯行当時責任能力がなかったか、あったとしても著しく減弱していたと主張するとの連絡が入った。
本件事件の弁護人の立場であった場合、検察官請求証拠に対して、どのような意見を述べるか、また、弁護活動として、どのような活動を行うべきか、検討してレポート用紙一枚程度にまとめてください。
参考
本件事案の内容は以下のとおりである。
被告人は、いつも日常の食料品などを買いに行くスーパーマーケットに出かけたが、いったん店備え付けの買い物かごに入れた食料品などを物陰に隠れて自宅から持ってきた布袋に入れ替え、そのままレジを通らず、店舗から出た。その直後、店舗入り口に設置されたベンチに座って、布袋の中の商品を確認していたところ、警備員に声をかけられて、現行犯逮捕されたものである。
66期(H24卒)の飯田です。
レポートは、既に質問者さんがご自身で考えたものを提出されたのでしょうか?
それによってお教えできるレベルが異なるとも思われますが、とりあえずここはヒント的なお答えにとどめたいと思います。
1について
これはもう条文をくまなく探して下さい、としか言いようがありません。
刑事訴訟法に規定されているのは、公判前整理手続に付された時の証拠開示ですよね。
それ以外の場合の証拠開示については、刑訴法には載っていないのですが・・・おっとここまで。
(でも、六法をめくってると、刑訴法とそう遠くないところにありますよ(←大ヒント))
この点は修習生になっても求められる知識ですから、今のうちに見つけておきましょう。
2について
この点は、「正解」はないのではないかと思います。
弁護人としては、認知症を主張して責任能力を争うわけですよね。
そうすると、弁護人としては、検察官請求証拠のうち、どの証拠の証拠能力を失わせたいでしょうか?出されたら困る証拠はどれでしょうか?
まさに、質問者さんが弁護人になったつもりで考えてみてください。
3について
弁護人は責任能力を争うわけですから、そのための主張立証については当然検討しなければなりませんね。
認知症を立証するには、どうすればよいでしょうか?どんな証拠が必要だと思いますか?
また、お店との関係でも、話をしなければならにことはありそうですよね。
民事事件の場合と、刑事事件との場合とでは、お店との話し合いの目的も異なりますよね。
あるいは、民事の代理人と、刑事の弁護人とでは、役割も違いますよね。
そのあたりから、民事事件との違いを考えてみてはいかがでしょうか。
以上、かなり抽象的ですが、あえてこの程度にとどめさせていただきました。
もし、質問者さんで「ここまではこのように考えました」というのがあれば、それを示して頂けると、他の先生方もアドバイスしやすくなるのではと思いま
飯田