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【質問】刑事事件における弁護活動

未修者2年です。

以下の問いについて質問です。LSの授業の課題として、今学期前半に出されたものですが、数ヶ月たっても、まだ分からないので質問します。

 

1 検事の弁護人への証拠開示は、どの条文を根拠にするのか

2 弁護人の検察官請求証拠に対する意見はどのように考えればよいのか

3 弁護活動として、どのような活動をすべきか。民事事件との違いは何か

 

 

某地検公判部のF検事は、高齢の被告人による万引き事件が公判請求されてきたため、一件記録を精査して、公判において請求する予定の証拠と不提出証拠に整理した。提出予定証拠は、主に、被害届、犯行を目撃して現行犯逮捕した警備員の検察官調書、被害品の確認書などが甲号証であり、乙号証は、被告人の身上経歴にかかる供述調書、犯行状況にかかる供述調書(一応自白調書)、前科調書、前科にかかる判決謄本であった。

F検事が、上記証拠を弁護人に開示したところ、弁護人から、被告人は認知症を患っており、そのため本件犯行当時責任能力がなかったか、あったとしても著しく減弱していたと主張するとの連絡が入った。

本件事件の弁護人の立場であった場合、検察官請求証拠に対して、どのような意見を述べるか、また、弁護活動として、どのような活動を行うべきか、検討してレポート用紙一枚程度にまとめてください。

参考

本件事案の内容は以下のとおりである。

被告人は、いつも日常の食料品などを買いに行くスーパーマーケットに出かけたが、いったん店備え付けの買い物かごに入れた食料品などを物陰に隠れて自宅から持ってきた布袋に入れ替え、そのままレジを通らず、店舗から出た。その直後、店舗入り口に設置されたベンチに座って、布袋の中の商品を確認していたところ、警備員に声をかけられて、現行犯逮捕されたものである。