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管理者
キーマスターまず、1つ目の質問について。おっしゃる通り、法令違憲であるとした場合は、どのような場合でも適用違憲となりますから、当該法令を適用することが正当化されることはありません。その意味では、ご指摘の参考答案の記載はミスリードかもしれません。
次に、2つ目の質問について。おっしゃる通り、どの部分が違憲でどう切り離されるのかという議論は、一般論としては必要ですが、弁護人の立場からあえて主張する必要はないと思います。
最後に、3つ目の質問について。適用違憲の主張の際、弁護人の立場からも、合憲限定解釈を施した上で具体的事案に当てはめていく手法が一般的と思われます。本件では、①立法担当者の説明を用いる手法、②明白かつ現在の危険の法理などを用いる手法が考えられます。詳しくは、講評会のレジュメや答案例を参照して頂ければ幸いです。
どの質問も、憲法の基本的知識を基にご自身でよく考えられた、的を射た質問だったように感じました。
是非これからも頑張って、合格を勝ち取ってください。ご健闘をお祈りしています。管理者
キーマスター(添付資料)
参考答案Attachments:
管理者
キーマスター第2回 平成29年11月22日実施
【事前課題】
平成28年司法試験民事系第2問(商法)
http://www.moj.go.jp/content/001182602.pdf【添付ファイル】
課題検討の結果Attachments:
管理者
キーマスター先生への質問事項
【民法】
設問1
形式面
内容面
●賃借権の時効取得の起算点がいつか(賃借権が「財産権」にあたるか)
占有を認めない方が良かったのでしょうか。
●問題文では「どのような反論ができるか」ということが書かれているが、このことは抗弁と考えた人が多かった(186条1項の推定事実等)。しかし、出題趣旨には実体法上の要件を原告で主張するように書くように求めている。設問のようなきき方でも、要件事実的には書かない方が良いということでしょうか。設問2
●甲1土地・乙土地については転貸の事実がないことに気付けなかった
●信頼関係の破壊の法理の主張立証責任について説明できなかった設問3
●甲2土地について対抗できない場合、どのような法律構成で例外的に土地の明渡しを拒否できるのかについて悩みました。
●例外的な法律構成を書くことについて気付くことができませんでした。
例外的な構成を書くべきであると気づくポイントはどこでしょうか?全体の土地を一体として土地を使っていたこと、設問の形式等であると考えていますが、どのようにアンテナを張っていたらいいのか不安です。
●趣旨がわからない条文が出た場合にどのように類推適用するかを悩みました。【商法】
設問1
●判例を知らないとき、又は、判例を知っていても、基準が明示されていないときに「判例の立場及びその当否を検討」するのが難しい。
●弁護士の立場で出題されているときに、判例の立場が不利な場合に、どのように論じるか。設問2
●180条4項が思いつかなかった。
●「130条1項が株式の相続にも適用されるか」論点に気付けなかった。
●831条1項3号の「著しく不当な決議」該当性の判断が難しかった。【民訴】
設問1
●通説・実務から批判のある古い判例は触れるべきか。
●加えて、自分の答案構成に古い判例が馴染まないときの組み込み方。設問2
●贈与は対価0円なので、0円から300万円の間で当事者は争っていると見ることはできないか。設問3
●前訴既判力が後訴に作用するか?管理者
キーマスター第1回
【検討課題】
平成28年司法試験 民事系科目第1問
http://www.moj.go.jp/content/001182602.pdf【添付ファイル】
添削前の答案と添削後の答案Attachments:
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