【質問】「既判力の時的限界」と遮断効

初めてオルサを利用させて頂きます。修了生です。

最近、既判力と遮断効は異なるものであるという解説を目にしました。

「既判力の時的限界=遮断効」だと思っていたのですが、違いがよくわかりません。どの様に理解すれば良いでしょうか。

加えて、原理原則である「既判力」の定義からどのように「遮断効」を導けば、答案上適切な表現となるのでしょうか。

 

以上2点について、ご教授頂ければ幸いです。

 

 

「【質問】「既判力の時的限界」と遮断効」への3件のフィードバック

  1. 2012年修了生の杉井です。
    理論的な説明は学者の先生に質問されるのがよいと思いますが、用語法としては、「既判力によって遮断効が生じる」ということになるのではないかと思います。

  2. 弁護士の林です。
    既判力とは、後訴裁判所に対して、確定判決と矛盾する判断を禁ずる「訴訟法上の効力」です。そして、前の判決の判断の基準時(=事実審の口頭弁論終結時)までに生じていた事実について、当事者は、後でそれを主張して争うことはできないとされており、これを遮断効といいます。
    上の回答にもありますが、既判力の消極的作用として、後訴裁判所は既判力の生じた判断を争う主張を排斥しなければならなくなり、それゆえ、当事者は確定した権利関係の存否を争うために基準時(=事実審の口頭弁論終結時)以前の事由を提出することが封じられることになるのですが、この作用のことを遮断効といいます。

    1. 早速回答いただき有難う御座います。

      遮断効とは既判力の消極的作用から導かれるものだったのですね。
      わかりやすく説明していただき有難うございます。

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