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thousand
参加者片桐先生、追加質問への解答ありがとうございました。
前段について、確かに、これまでの自分は、ひとりよがりになったり合憲限定解釈の基準をクリアしない限定解釈を立ててしまうことを恐れて抽象的な規範しか書けていないかったように思います。そのまま使わないにしてもまずは設問に書かれている事情を使えないかを考えて、それが使えないならその理由を書いて別の限定解釈をしたという思考過程を示すことで、その点はなんとかクリアできそうですね。今後、どう限定解釈をしていくべきかの方針が見えましたように思います。
後段について、司法試験や実務を意識した出題であったということで、納得がいきました。確かに、実際の裁判で、弁護人が適用違憲は筋が悪いからといって全く主張しないことはありえないと思います。また、司法試験の観点からもこの事案について、反論、私見を考えることで、良い勉強素材となると思いました。
私の拙い質問に適切にお答えいただき、本当にありがとうございました。
thousand
参加者片桐先生、補足コメントありがとうございました。
規範として、立法担当者のいう「単に一定の薬物の無害性を主張し、その規制廃止を求めるにとどまる場合」であると限定解釈したとしても、先生の講評で書かれていた通り、Xは掲示板に自ら大麻の栽培方法に関する書き込みをしており、上記に該当するとはただちには言えないと思います。その場合、限定解釈の文言を変え、工夫するべきだと考えていたのですが、そうではなく、HPと合わせて考えると、書き込みも無害主張の一環だとのあてはめをするべきだったのでしょうか。
また、これも書かれていたところであると思いますが、上記が苦しい場合には文面審査(不明確性・過度広汎性)で法令違憲とすることを考えるしかないと思います。しかし、問題では「適用することが違憲であるとの主張」を書くように指示されていたので、不十分となってしまうのではないでしょうか。
重ねての質問となりますが、ご返答よろしくお願いいたします。thousand
参加者管理者さん、質問への丁寧なご返答ありがとうございました。
合格に向かって頑張りたいとおもいます。thousand
参加者管理者さんが上げてくださっている参考答案の1通目(A評価)のものについて質問したいです。
まず、適用違憲の部分の3において、「法9条の適用という制約には、正当化根拠がな」くとされており、その後基準を示して正当化されるかを論じているように見受けられます。この点について、法令違憲であるとしたにもかかわらず、その法令を適用することが正当化されることがあるのでしょうか。適用違憲とは、法令自体は合憲であるがその法令を当該事案に適用することは違憲ではないかということをことを論じるものと考えていましたが、法令が違憲である場合にもなお問題となるのでしょうか。
また、最後の一文に合憲限定解釈をする余地がなくとも書かれています。それは、法令が規制するように見える対象に合憲なものと違憲なものが含まれており、それが可分であって、一般人にもその区別がわかる場合に合憲とする手法であると思うのですが、その議論(どの部分が違憲で、どう切り離されるのか)は必要ないのでしょうか。
そして、合憲限定解釈自体は法令を救うものであって(その意味では、今回は原告の主張であるため、上記のような議論は不要とも考えられるのでしょうか?)法令審査の話で、適用審査はその法令が規制しないとされる行為について適用しているから違憲であるとする議論であると理解しています。今回議論の余地があるとすればその点であると思うのですが、その際に立てるべき規範に悩みます。参考答案の4通目(B評価)の3ページ目12行目に具体的な文言をとありますが、どのようにすればよいのでしょうか。
長文になり、申し訳ありません。そして、そもそもの答案の解釈が間違っている可能性もありますが、以上、大きくわけて3つの点にお答えいただけるとありがたいです。-
この返信は8年、 9ヶ月前に
thousandが編集しました。理由: 途中送信したため
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この返信は8年、 9ヶ月前に
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