katagirinaoto

フォーラムへの返信

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  • 返信先: 憲法 #1874
    katagirinaoto
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    追加質問ありがとうございます。お悩みがよりクリアに理解できました。

    まず、前段については、ご指摘のやり方がひとつの方向性です。解説担当の先生の構成でもその方向で展開されていましたね。

    もうひとつの方向性として、質問者さんの方向で限定解釈することも考えられます。しかし、この方向の弱点は、どうしても、限定解釈がひとりよがりになりがちなところです。独りよがりな限定解釈は、採点者に理解されないリスクがあるだけでなく、札幌税関事件の合憲限定解釈に関する基準をクリアしない可能性があります。

    このようなリスクを少しでも軽減するためには、立法担当者の解釈に触れたうえで、なぜそれではだめなのかを指摘して、質問者さんのように解釈すべきであるし、そのような合憲限定解釈も違憲ではないと論じる方が良いように思います。なにより、問題で示されている事実を拾っているという意味でも好評価でしょう。

    つぎに、後段の方は、その通りです。しかし、だからといって、適用違憲の主張をしないのであれば、法令違憲の主張が突破された段階で負けが確定してしまいます。それでよいわけでもないでしょう。ですので、何とか適用違憲の主張も苦しいかもしれないけれども考えてほしい、というのが出題趣旨です。今回の錬成講座では、一方当事者の主張しか聞いていませんが、司法試験のような出題形式の場合、ひとまず適用違憲まで主張しておいて、相手方の反論や私見でその筋が駄目なことを説明する方が、採点者に、解答者が十分に理解していることを見せつけられると思います。

    • この返信は8年、 9ヶ月前にkatagirinaotoが編集しました。
    返信先: 憲法 #1871
    katagirinaoto
    参加者

    高等司法研究科の片桐です。

    三点目についてのみ補足します。いま一読しただけなので、どこかで言及されているのを見落としているのかもしれませんが、立法担当者が適用されない例を場面をあげていますから、そのような解釈ができるとして、という前提で論じても良かったのかな、と思います。

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