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2017年9月24日 11:31 AM #1635
管理者
キーマスター2017年11月30日 8:09 PM #18292017年12月4日 1:22 PM #1837thousand
参加者管理者さんが上げてくださっている参考答案の1通目(A評価)のものについて質問したいです。
まず、適用違憲の部分の3において、「法9条の適用という制約には、正当化根拠がな」くとされており、その後基準を示して正当化されるかを論じているように見受けられます。この点について、法令違憲であるとしたにもかかわらず、その法令を適用することが正当化されることがあるのでしょうか。適用違憲とは、法令自体は合憲であるがその法令を当該事案に適用することは違憲ではないかということをことを論じるものと考えていましたが、法令が違憲である場合にもなお問題となるのでしょうか。
また、最後の一文に合憲限定解釈をする余地がなくとも書かれています。それは、法令が規制するように見える対象に合憲なものと違憲なものが含まれており、それが可分であって、一般人にもその区別がわかる場合に合憲とする手法であると思うのですが、その議論(どの部分が違憲で、どう切り離されるのか)は必要ないのでしょうか。
そして、合憲限定解釈自体は法令を救うものであって(その意味では、今回は原告の主張であるため、上記のような議論は不要とも考えられるのでしょうか?)法令審査の話で、適用審査はその法令が規制しないとされる行為について適用しているから違憲であるとする議論であると理解しています。今回議論の余地があるとすればその点であると思うのですが、その際に立てるべき規範に悩みます。参考答案の4通目(B評価)の3ページ目12行目に具体的な文言をとありますが、どのようにすればよいのでしょうか。
長文になり、申し訳ありません。そして、そもそもの答案の解釈が間違っている可能性もありますが、以上、大きくわけて3つの点にお答えいただけるとありがたいです。-
この返信は8年、 9ヶ月前に
thousandが編集しました。理由: 途中送信したため
2017年12月11日 7:35 PM #1865管理者
キーマスターまず、1つ目の質問について。おっしゃる通り、法令違憲であるとした場合は、どのような場合でも適用違憲となりますから、当該法令を適用することが正当化されることはありません。その意味では、ご指摘の参考答案の記載はミスリードかもしれません。
次に、2つ目の質問について。おっしゃる通り、どの部分が違憲でどう切り離されるのかという議論は、一般論としては必要ですが、弁護人の立場からあえて主張する必要はないと思います。
最後に、3つ目の質問について。適用違憲の主張の際、弁護人の立場からも、合憲限定解釈を施した上で具体的事案に当てはめていく手法が一般的と思われます。本件では、①立法担当者の説明を用いる手法、②明白かつ現在の危険の法理などを用いる手法が考えられます。詳しくは、講評会のレジュメや答案例を参照して頂ければ幸いです。
どの質問も、憲法の基本的知識を基にご自身でよく考えられた、的を射た質問だったように感じました。
是非これからも頑張って、合格を勝ち取ってください。ご健闘をお祈りしています。2017年12月11日 7:54 PM #1869管理者
キーマスター(添付資料)
2017年12月8日(金)5限
講評会レジュメ・答案作成例Attachments:
2017年12月11日 8:37 PM #1871高等司法研究科の片桐です。
三点目についてのみ補足します。いま一読しただけなので、どこかで言及されているのを見落としているのかもしれませんが、立法担当者が適用されない例を場面をあげていますから、そのような解釈ができるとして、という前提で論じても良かったのかな、と思います。
2017年12月12日 7:16 PM #1872thousand
参加者管理者さん、質問への丁寧なご返答ありがとうございました。
合格に向かって頑張りたいとおもいます。2017年12月12日 7:32 PM #1873thousand
参加者片桐先生、補足コメントありがとうございました。
規範として、立法担当者のいう「単に一定の薬物の無害性を主張し、その規制廃止を求めるにとどまる場合」であると限定解釈したとしても、先生の講評で書かれていた通り、Xは掲示板に自ら大麻の栽培方法に関する書き込みをしており、上記に該当するとはただちには言えないと思います。その場合、限定解釈の文言を変え、工夫するべきだと考えていたのですが、そうではなく、HPと合わせて考えると、書き込みも無害主張の一環だとのあてはめをするべきだったのでしょうか。
また、これも書かれていたところであると思いますが、上記が苦しい場合には文面審査(不明確性・過度広汎性)で法令違憲とすることを考えるしかないと思います。しかし、問題では「適用することが違憲であるとの主張」を書くように指示されていたので、不十分となってしまうのではないでしょうか。
重ねての質問となりますが、ご返答よろしくお願いいたします。2017年12月13日 11:07 AM #1874追加質問ありがとうございます。お悩みがよりクリアに理解できました。
まず、前段については、ご指摘のやり方がひとつの方向性です。解説担当の先生の構成でもその方向で展開されていましたね。
もうひとつの方向性として、質問者さんの方向で限定解釈することも考えられます。しかし、この方向の弱点は、どうしても、限定解釈がひとりよがりになりがちなところです。独りよがりな限定解釈は、採点者に理解されないリスクがあるだけでなく、札幌税関事件の合憲限定解釈に関する基準をクリアしない可能性があります。
このようなリスクを少しでも軽減するためには、立法担当者の解釈に触れたうえで、なぜそれではだめなのかを指摘して、質問者さんのように解釈すべきであるし、そのような合憲限定解釈も違憲ではないと論じる方が良いように思います。なにより、問題で示されている事実を拾っているという意味でも好評価でしょう。
つぎに、後段の方は、その通りです。しかし、だからといって、適用違憲の主張をしないのであれば、法令違憲の主張が突破された段階で負けが確定してしまいます。それでよいわけでもないでしょう。ですので、何とか適用違憲の主張も苦しいかもしれないけれども考えてほしい、というのが出題趣旨です。今回の錬成講座では、一方当事者の主張しか聞いていませんが、司法試験のような出題形式の場合、ひとまず適用違憲まで主張しておいて、相手方の反論や私見でその筋が駄目なことを説明する方が、採点者に、解答者が十分に理解していることを見せつけられると思います。
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この返信は8年、 9ヶ月前に
katagirinaotoが編集しました。
2017年12月14日 10:09 AM #1886thousand
参加者片桐先生、追加質問への解答ありがとうございました。
前段について、確かに、これまでの自分は、ひとりよがりになったり合憲限定解釈の基準をクリアしない限定解釈を立ててしまうことを恐れて抽象的な規範しか書けていないかったように思います。そのまま使わないにしてもまずは設問に書かれている事情を使えないかを考えて、それが使えないならその理由を書いて別の限定解釈をしたという思考過程を示すことで、その点はなんとかクリアできそうですね。今後、どう限定解釈をしていくべきかの方針が見えましたように思います。
後段について、司法試験や実務を意識した出題であったということで、納得がいきました。確かに、実際の裁判で、弁護人が適用違憲は筋が悪いからといって全く主張しないことはありえないと思います。また、司法試験の観点からもこの事案について、反論、私見を考えることで、良い勉強素材となると思いました。
私の拙い質問に適切にお答えいただき、本当にありがとうございました。
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この返信は8年、 9ヶ月前に
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